ビットコイン以外の仮想通貨は有価証券に該当する可能性大! 米国や日本で適用される法律・規制を紹介

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仮想通貨は、インターネット上で自由にやり取りすることができるデジタル資産ですが、その種類や特徴によって法的な扱いが異なります。特に、仮想通貨が有価証券とみなされるかどうかは重要な問題です。有価証券とは、株式や債券などの金融商品であり、それ自体が財産的価値を持ち、譲渡可能であるものです。有価証券は金融商品取引法証券取引法などの法律に基づいて規制されており、発行者や取引者は一定の義務や制限を受けます。一方、仮想通貨がコモディティとみなされる場合は、商品先物取引法や商品取引法などの法律に基づいて規制されます。コモディティとは、原油や金などの実物資産やビットコインなどの仮想通貨が該当します。

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では、仮想通貨が有価証券かコモディティかを判断する基準は何でしょうか? これについては国際的にも統一された見解がありませんが、米国では「ハウェイテスト」と呼ばれる指標が用いられます。これは、「資金を集めているか」、「購入者と共同事業を行っているか」、「購入者に収益性があるか」の3点を考慮して総合的に判断するものです。日本では、金融商品取引法(金商法)が有価証券を定義しており、その中に電子記録移転権利という概念が導入されました。これは、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(トークン)に表示される権利であり、ICOで発行されたトークンやステーブルコインなどが該当します。

 

この記事では、米国や日本で適用される法律・規制を紹介しながら、ビットコイン以外の仮想通貨が有価証券化された場合にどんな影響があるかを解説します。

 

米国の仮想通貨規制に関する議論が続く中、米商品先物取引委員会(CFTC)のロスティン・ベナム委員長が、ステーブルコインとイーサリアム(ETH)はコモディティ(商品)であるという見解を示しました。これは、証券取引委員会(SEC)のゲイリー・ゲンスラー委員長が、ビットコイン以外の仮想通貨はほとんどが証券であると主張していることと対立するものです。

 

CFTC委員長の発言

 

3月8日に開催された上院農業委員会の公聴会で、民主党のカーステン・ギリブランド上院議員から質問を受けたベナム委員長は、ステーブルコインに関する規制の枠組みはともかく、「私の考えではコモディティになる」と述べました。また、「我々の執行チームと委員会にとって、ステーブルコインであるテザー(USDT)がコモディティであることは明らかだ」と付け加えました。

 

さらに、イーサリアムに対する規制権限を確保するためにどのような証拠を提出するかという質問に対しては、「イーサリアムコモディティ資産であると強く感じていなければ」、イーサリアム先物商品をCFTC認可取引所に上場させることを「許可しなかった」と答えました。「(資産が)コモディティであるという主張を裏付ける重大な法的防衛策がないまま、そのようなことをすれば、訴訟リスクや信用リスクもある」とも語りました。

 

CFTCの役割

 

CFTCは米国内の先物取引オプション取引など金融派生商品市場を監督する連邦政府機関であり、市場参加者や消費者を不正行為や操作から守り、市場透明性や競争力を高めることを目的としている。

 

CFTCは1974年に設立された大統領直轄の政府機関であり、商品先物取引委員会法に基づいて運営されている。CFTCは米国内の先物取引所や清算機関などの登録・認可・規制を行うほか、先物契約やオプション契約などの金融派生商品に関するルールや規範を策定し、市場参加者に対して遵守させる。

 

また、CFTCは市場の取引データやポジションデータなどを収集・分析し、市場の動向やリスクを把握するとともに、公開情報として提供する2。さらに、CFTCは詐欺や相場操縦などの不正行為や違法行為を発見・捜査・摘発し、罰金や差止命令などの制裁措置を科す。

 

現在、CFTCはビットコインなどの仮想通貨もコモディティとみなし、その先物取引オプション取引などにも規制権限を及ぼしている。また、スワップ取引についても2010年に成立したドッド・フランク法に基づき規制対象としており 金融危機後の金融改革にも積極的に関与している。

 

CFTCは米国内だけでなく世界的な金融派生商品市場に影響力を持つ重要な機関であり、その動向や判断は投資家やトレーダーが注目すべき情報源です。

 

仮想通貨におけるコモディティと証券との違い

 

仮想通貨は、暗号化されたデジタル資産であり、ブロックチェーンと呼ばれる分散型の台帳技術によって管理されています。仮想通貨は、インターネット上で自由にやり取りすることができ、中央機関や政府の介入を受けません。しかし、仮想通貨が法的にどのような扱いを受けるかは、国や地域によって異なります。

 

特に、仮想通貨が有価証券とみなされるかどうかは、重要な問題です。有価証券とは、株式や債券などの金融商品であり、それ自体が財産的価値を持ち、譲渡可能であるものです。有価証券は金融商品取引法証券取引法などの法律に基づいて規制されており、発行者や取引者は一定の義務や制限を受けます。

 

一方、コモディティとは、商品先物取引所で取引されるものであり、原油や金などの実物資産やビットコインなどの仮想通貨が該当します。コモディティ商品先物取引法や商品取引法などの法律に基づいて規制されており、先物契約やオプション契約などの金融派生商品を利用することができます。

 

では、仮想通貨が有価証券かコモディティかを判断する基準は何でしょうか? これについては国際的にも統一された見解がありませんが、米国では「ハウェイテスト」と呼ばれる指標が用いられます。これは、「資金を集めているか」、「購入者と共同事業を行っているか」、「購入者に収益性があるか」の3点を考慮して総合的に判断するものです。

 

このハウェイテストを適用すると、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などはコモディティとみなされます。これらの仮想通貨は既存のプロトコルから発生したものであり、特定の企業や団体から資金調達したわけではありません。また共同事業も存在せず、収益性も保証されていません。

 

しかしICO(イニシャル・コイン・オファリング)で発行されたトークン(ERC20トークン)やステーブルコイン(USDT)などは有価証券とみなされる可能性が高くなります。これらの仮想通貨は特定の企業や団体から発行されたものであり、投資家から資金調達したことが明確です。また共同事業への参加があるか、その収益性に依存するかどうかで判断されます。この場合、トークンは投資家に対して将来的な事業収益等の分配を約束するものとみなされ、有価証券として規制される可能性が高くなります。

 

日本では、金融商品取引法(金商法)が有価証券を定義しており、その中に電子記録移転権利という概念が導入されました。これは、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(トークン)に表示される権利であり、ICOで発行されたトークンやステーブルコインなどが該当します。電子記録移転権利は、有価証券とみなされるため、発行者や取引者は金商法の規制を受けます。

 

しかし、すべての仮想通貨が有価証券とみなされるわけではありません。金商法では、ビットコインイーサリアムなどの既存のプロトコルから発生した仮想通貨を「適用除外電子記録移転権利」として除外しています。これらの仮想通貨は資金決済法に基づいて暗号資産として規制されます。

 

また、株式や債券などの既存の有価証券表示権利をトークン化した場合も、「トークン化された有価証券表示権利」として扱われます。これらも有価証券とみなされるため、金商法の規制を受けます。

 

以上からわかるように、仮想通貨が有価証券かコモディティかは一概に言えません。仮想通貨の種類や特徴によって異なりますし、国や地域によっても見解が分かれます。そのため、仮想通貨を扱う際には注意深く各国の法律や規制を確認する必要があります。

 

仮想通貨が有価証券化されたらどうなるでしょうか? 一般的に言えば、有価証券化された場合は以下のような影響が考えられます。

  • 発行者や取引者はより厳格な開示義務や報告義務を負うことになります。
  • 発行者や取引者は不正行為や相場操縦等に対する罰則や民事上の責任を問われる可能性が高くなります。
  • 発行者や取引者は登録・認可・免許等の手続きを必要とすることになります。
    一方で発行者や取引者は信頼性や透明性が向上し、投資家保護や市場安定化に寄与する。

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